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仕事中の腰部捻挫(ぎっくり腰)【法人役員の場合】 (2024.11.16)

負傷原因は仕事(運送業の社長)中にタイヤ交換でタイヤを持ち上げ移動した際に腰部を捻転し負傷。

仕事中のケガはすべて労災保険を申請しなければなりません。労災用紙を持参していない患者様は保険外施術になります。(後日、労災用紙を持参すれば、保険外料金は返金致します。)


今回のケースは被用者保険(協会けんぽ等)に加入する(被保険者数8人)の社長でしたので、

1,従業員ではありませんので労災保険の対象外です。

2,協会けんぽ等の被用者保険の場合、法人役員は基本、仕事でケガをした場合は被用者保険のルールで健康保険の対象外になります。(ただし、法人の役員であっても被保険者数が5人未満の適用事業所であれば、一般従業員と同等の業務に起因する傷病であれば健康保険が使えます。

3,被用者保険ではない国民健康保険に加入されている個人事業主は仕事のケガでも健康保険が使えます。


よって、今回のケースは保険外施術となり、法人役員は労災保険の特別加入や民間の損害保険をかけるなどして、万が一の仕事中のケガにそなえる必要があります。


画像はイメージです。 

詳しくは当院公式HP(エキテン版)をご覧下さい。

札幌しろいし整骨院(札幌市白石区)は毎日夜10時まで営業しております。


注意)整骨院に提出する労災用紙は医療機関に提出する労災用紙とは様式が異なります。整骨院に提出する労災用紙は「業務災害は様式7号(3)」、「通勤災害は様式16号の5(3)」です。

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